2004-11-17 第161回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
新潟判決はこう言っています。学生らに何ら非難されるべきいわれはない、そして国会議員らの過失、こういった言葉が判決に語られるわけです。それはどうしてか。 判決、五、六行ですが、読ませていただきます。ここがポイントです。
新潟判決はこう言っています。学生らに何ら非難されるべきいわれはない、そして国会議員らの過失、こういった言葉が判決に語られるわけです。それはどうしてか。 判決、五、六行ですが、読ませていただきます。ここがポイントです。
このような新潟判決、立法府にある国会議員にも過失があるというふうな指摘を、どのように受けとめていらっしゃるでしょうか。この新潟判決は学生無年金に対しての判決だったわけなんですけれども、無年金障害者の問題は学生だけではありません。この無年金障害者の課題に対してどのように皆様方はお考えになり、そういった上での今回の議員立法になったのか、それぞれお伺いいたします。
これは単に、まあ何といいますかね、大法廷であれだけの新潟判決に対する合憲の結論を出してなおかつ東京の地裁が逆の判決を出しているのですからね。これは裁判官としてだって、やはりよほどの慎重な検討というものをされておるわけだ。
東京都公安条例について、集団行進、集団示威運動等について、大法廷の新潟判決があって以後、四つの違憲判決がある。どういうところが違ってこれは違憲判決をしておるのかということと、東京都公安条例について、大法廷でもいい、小法廷でもいいが、高級裁判所において合憲判決をした例があれば、一つでいいから聞かしてもらいたい。